成年後見

成年後見

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、
・高齢の親が通帳を何度もなくし、銀行から口座の凍結をされて困っている
・訪問販売で高額の商品を購入する契約をしてしまった
・認知症の親の世話をするのに兄弟がもめている
などの相談が多く寄せられています。
成年後見のご相談では、上記のような「すでに具体的なトラブルが発生しているケース」だけでなく、「最近様子がおかしい」「判断力が落ちてきている気がする」といった初期段階の不安から、ご相談をいただくことも非常に多くあります。通帳や印鑑の管理が不安定になる、同じ話を何度も繰り返す、契約内容を理解しないまま署名してしまうといった兆候は、判断能力低下のサインである可能性があります。こうした段階で制度を正しく理解しておくことが、後の深刻なトラブルを防ぐことにつながります。

認知症などによる判断能力の低下により、財産の管理、不動産の売却や賃貸、遺産分割、債務整理等、様々な法律行為をご自身で行えない状態となってしまうと、ご本人にとってもご親族の方にとっても、不安な状況になります。
判断能力が低下した状態で行われた法律行為は、後から必ず取り消せるとは限りません。その結果、不利益な契約が有効なまま残ってしまったり、不動産の処分ができず、介護施設への入所手続きが進まないといった実務上の問題が生じることがあります。また、ご親族の方にとっても「どこまで関与してよいのかわからない」「勝手に手続きをすると責任を問われるのではないか」といった不安を抱える原因になります。

このような場合に活用できるのが成年後見制度です。
成年後見制度は、ご本人の財産や生活を法的に保護するための制度であり、「自由を奪う制度」ではありません。裁判所の関与のもと、適切な代理人を選任することで、ご本人の利益を守りながら、必要な法律行為を進めることが可能となります。

成年後見制度とは簡単に言えば、判断能力が低下してしまい、ご自身で契約を行うことに不安がある、あるいは契約や財産の管理ができなくなってしまった方について、ご本人やご家族が裁判所で手続きを行うことで、裁判所がご本人に代わって様々な手続きを行う代理人を選任してくれる制度です。
この制度の大きな特徴は、家庭裁判所が関与する点にあります。後見人の選任や権限の範囲は裁判所が決定し、選任後も定期的な報告義務が課されるため、不正や不当な財産処分が行われにくい仕組みとなっています。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまでに多くの後見申立案件を扱っております。
中には緊急の案件もあり、早い時にはお話を聞かせていただいてから2週間ほどで申立を行うこともあります。
施設入所が迫っている場合や、金融機関から強い制限を受けている場合など、成年後見の申立には、スピードが求められるケースもあります。弁護士が関与することで、必要書類の整理や家庭裁判所への対応を迅速に進めることが可能となります。

この制度については一般的には理解が難しい部分があり、利用をためらわれている方も多くおみかけしております。
まずはどんな制度か知ってみたいというご相談でも構いませんので、是非一度当事務所岡山オフィスにお気軽にお問い合わせください。
成年後見制度は一度始まると長期間に及ぶことが多いため、「とりあえず話を聞いてみたい」という段階でのご相談は非常に重要です。制度を正しく理解した上で利用するかどうかを判断することが、後悔しない第一歩となります。

成年後見制度について

1 成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々が、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約などをご自身で契約をすることに不安がある、不動産や預貯金などの財産の管理や遺産分割の協議などの相続手続きができなくなってしまった、自分に不利益な契約をよくわからないまま結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれがある方などについて、法的に保護し、支援する役割を持つのが成年後見制度です。
成年後見制度は、財産管理だけでなく、医療・介護・住居・相続といった生活全般に関わる制度です。そのため、単なる手続きとしてではなく、ご本人の人生設計を見据えた視点で検討することが重要になります。

2 成年後見制度の種類

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
判断能力がすでに低下しているか、将来に備える段階かによって、利用すべき制度が異なります。適切な制度選択を誤ると、かえって不便になることもあるため、専門家の助言が重要です。

(1)法定後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。
裁判所に後見等の開始の申し立てを行う必要があり、申し立てをすることができるのは、いずれも本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長となっています。
近年では、市町村長申立による後見開始も増加しており、家族が対応を先延ばしにすることで、行政主導の後見が開始されるケースも見られます。ご家族主導で制度を検討する意義は大きいといえます。

「成年後見」、「保佐」、「補助」の制度がありますが、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
判断能力の程度に応じて制度が分かれている点が、日本の成年後見制度の特徴です。過剰な制限を避け、ご本人の自己決定をできる限り尊重する仕組みとなっています。

①成年後見
判断能力が欠けていることが通常の状態の方について、家庭裁判所が後見開始の審判を行い、本人を援助する人として成年後見人を選任します。
成年後見人は、被後見人(ご本人)に代わって財産の管理や法律行為を行う代理権と,被後見人が自ら行った法律行為については、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、これを取り消すことができる権限(取消権)が与えられます。
成年後見人は、その職務を行うにあたっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活状況に配意しなければなりません。
成年後見は最も権限が広い制度であるため、家庭裁判所による監督も厳格です。弁護士が後見人となる場合、財産管理の透明性や報告義務を徹底し、ご本人の利益を最優先に行動します。

・代理・取消権
代理権の対象となる「財産に関する法律行為」とは、
・財産管理を目的とする法律行為
→例えば預貯金の管理・払い戻し、不動産その他の重要な財産の処分、遺産分割等に限らず、公共料金の支払や年金の受け取りなども含まれます。
・財産管理と関連性のある身上監護を目的とする法律行為
→例えば医療・介護・施設入所の各契約等
・これらの法律行為に関連する登記の申請、要介護認定の公法上の行為
・後見事務に関して生ずる紛争についての訴訟行為
と解されています。
尚、代理に親しまない遺言・身分行為(婚姻、認知等)等の一専属的に行為については代理権の範囲に含まれません。
代理権は非常に広範に及びますが、すべてを自由に代理できるわけではありません。特に遺言や婚姻といった身分行為は、本人の意思が不可欠であるため、後見人が代理することはできません。この点を誤解していると、後見開始後に「できないことがある」ことに戸惑うケースも少なくありません。

・財産の管理権
財産の管理とは、財産の保存・維持及び財産の性質を変更しない利用・改良を目的とする行為並びに処分行為のことを言います。
ここでいう「処分行為」には、不動産の売却や高額資産の換価なども含まれます。そのため、実務上は家庭裁判所の許可が必要となる場面も多く、後見人は常に裁判所の監督下で、慎重な判断を求められます。
いずれの場合も判断能力の鑑定において、原則医師の鑑定が必要となりますが、明らかにその必要がないことがわかる場合には、例外的に鑑定を要しないとなっています。
医師鑑定は申立人にとって心理的・時間的負担となることもありますが、制度の適正運用のために重要な手続きです。事案によっては鑑定省略が認められるケースもあるため、事前に弁護士へ相談することで、見通しを立てることができます。
保佐と同様、本人が医師や税理士等の資格や会社の役員、公務員などの地位のある方に対し、後見人が選任された場合は、その資格が喪失することになります。
資格喪失の有無は、後見制度利用をためらう大きな要因の一つです。そのため、成年後見ではなく保佐や補助、あるいは任意後見を検討する余地があるかを、慎重に検討する必要があります。
家庭裁判所は、成年後見人に対し必要と認めるときは、職権により成年後見監督人を選任することができるとされており、またいつでも成年後見人に対し、後見の事務の報告もしくは財産目録の提出を求めたり、後見人の財産状況を調査したりすることができ、後見人の財産管理、その他後見の事務について、必要な処分を命ずることができます。
家庭裁判所の監督機能があることで、後見制度の透明性と信頼性が保たれています。弁護士が後見人となる場合、この監督を前提とした厳格な事務処理が求められます。

② 保佐
一人で判断する能力が著しく不十分な方について、家庭裁判所への申し立てにより,家庭裁判所は保佐開始の審判をして、本人を援助する人として保佐人を選任します。
保佐は、成年後見よりも本人の判断能力が残っている場合に利用される制度であり、本人の自己決定をより尊重する設計となっています。
保佐人は、借金(金銭消費貸借契約の締結)、保証人の受諾(債務保証契約の締結)、不動産の売却、通信販売(インターネット取引を含む)及び訪問販売等による契約の締結などの行為において、同意権や取消権が与えられていますが、代理権については、家庭裁判所への申し立てにより、家庭裁判所が定めた範囲で与えられることがあります。
保佐では、原則として代理権はありませんが、必要性が高い場合には家庭裁判所の判断により付与されることがあります。この点が成年後見との大きな違いです。
同意権とは本人の行為に保佐人の同意を必要とする権利です。
同意権があることで、本人が不利益な契約を結んでしまうことを事前に防止する役割を果たします。
本人以外の代理権付与の申し立てについて、本人の同意が必要となります。
本人の意思を最大限尊重するため、このような要件が設けられています。
本人が医師や税理士等の資格や会社の役員、公務員などの地位にある方に対し、保佐人が選任された場合は、その資格が喪失することになります。
この点も制度選択において重要な判断要素となります。
判断能力の鑑定には、原則医師の鑑定が必要となります。
成年後見と同様、医学的判断が制度運用の基礎となります。
家庭裁判所は、成年後見人に対し必要と認めるときは、職権により成年後見監督人を選任することができるとされ、またいつでも成年後見人に対し、後見の事務の報告、もしくは財産目録の提出を求めたり、後見人の財産状況を調査することができ、後見人の財産管理、その他後見の事務について、必要な処分を命ずることができます。
保佐においても、家庭裁判所の厳格な監督が及びます。

③ 補助
一人で判断する能力が不十分な方について、家庭裁判所への申し立てにより、家庭裁判所が補助開始の審判をして、本人を援助する人として補助人を選任します。
補助は最も本人の自立を尊重する制度であり、必要最小限の支援を目的としています。
補助人は、代理権、同意権、取消権が与えられていませんので、家庭裁判所に申立てを行うことで、家庭裁判所が定め た範囲で権利が与えられることがあります。
補助では、必要な範囲のみ権限を付与することが可能です。
補助審判の開始の申し立てに合わせて、補助人にどのような範囲までやってもらいたいかを特定したうえで、申し立てる必要があります。
事前の整理が非常に重要となります。
補助審判の申し立ては、本人自ら申し立てるか、本人以外の場合は、本人の同意が必要です。
本人の意思が、制度利用の前提となります。
判断能力の鑑定については、原則医師の鑑定は必要ありません。
制度利用のハードルが比較的低い点が特徴です。

(2)任意後見
任意後見とは十分な判断能力のある方が、将来判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になった時に、その契約に基づいて任意後見人が本人を援助する将来への備えとして、極めて有効な制度です。
任意後見の契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされており、ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立をし、任意後見監督人の審判が確定すると初めて任意後見受任者は任意後見人となります。 任意後見監督人を通じて、間接的に家庭裁判所が任意後見人を監督することにより、本人の保護を図っています。 任意後見監督人の選任の申し立てができるのは、任意後見契約の本人及びその配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者となっていますが、原則、本人以外が申し立てを行う場合には、本人の同意が必要です。 任意後見人になるためには、資格は必要なく、家族や親戚、友人、弁護士や司法書士等のほか、法人と契約を結ぶこともできます。 また、複数人にすることも可能です。 ただし、未成年者、成年後見人等を解任された人、破産者で復権していない人、行方不明の人、本人に対して訴訟を起こし又は起こされた者及びその配偶者並びに直系血族などに該当する人は、任意後見人になることができません。 任意後見の契約は、本人または任意後見人が死亡・破産すると契約は終了します。また、任意後見人が認知症等により被後見人等になった時も、任意後見契約は終了します。 さらに、任意後見人に不正行為、著しい不行跡、その他任務に適しない事由がある時は、家庭裁判所は任意後見人を解任することができます。 解任請求ができるのは、任意後見監督人、本人、その親族,または検察官です。 任意後見人は、選任前であれば公証人の認証を得て、いつでも契約をを解除することができますが、選任後は,正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、契約を解除することになります。

成年後見制度は、ご本人の財産や生活を守るための重要な制度である一方、その内容や手続きは複雑で、「どの制度を選ぶべきか」「今すぐ申立てが必要なのか」「家族の誰が関与すべきか」など、判断に迷われる場面が少なくありません。
また、制度を利用することで生じる影響や注意点についても、事前に十分な理解が必要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、成年後見・保佐・補助・任意後見に関するご相談から、申立て手続き、選任後の対応まで、状況に応じた適切なサポートを行っております。
「今すぐ利用すべきか分からない」「将来に備えて話だけ聞いてみたい」といったご相談でも構いません。
成年後見制度についてお悩みの方、ご不安を抱えておられる方は、どうぞお一人で抱え込まず、まずは当事務所岡山オフィスまでお気軽にご相談ください。
ご本人やご家族にとって最善の選択ができるよう、弁護士が丁寧にお話を伺い、共に考えてまいります。

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