刑事事件
刑事事件でお悩みの方へ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、これまで多数の刑事事件のご相談を受け、解決してきました。
刑事事件は、迅速性が極めて重要です。初回の面会をすぐに行うことで事件の方針を早い段階で検討することができ、早期釈放やよりよい処分に向けて対策を練ることができます。
刑事事件の対応は、いわば「初動がすべて」と言っても過言ではなく、逮捕直後のご本人は外部との連絡が困難になりやすい一方で、手続きは短い時間で進行していきます。逮捕されているか否か、まだ事件化していない段階か、既に被害届が提出されているか等、置かれている状況により採るべき対応は異なりますが、共通して言えるのは「早く状況を把握し、早く方針を立てるほど選択肢が増える」という点です。取調べへの対応、身柄拘束(勾留)の回避、釈放後の生活の立て直し、被害者がいる場合の謝罪や示談の可否、会社や学校への影響を最小化する動きなど、時間が経過すると取り返しがつきにくい論点が次々に現れますので、できる限り早期の相談が重要になります。
ご家族が逮捕された場合、恋人が逮捕された場合等、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスの弁護士にご連絡下さい。当事務所岡山オフィスの弁護士が、可能な限り最短で面会に伺います。逮捕直後は、ご本人が強い不安や混乱の中に置かれていることが少なくありません。何が起きているのか、これからどうなるのか、家族はどうしているのか、仕事はどうなるのかといった不安を抱えながら取調べを受ける状態は、精神的にも極めて大きな負担になります。弁護士が早期に面会し、手続きの見通しや当面の対応方針を共有することは、ご本人の不安を軽減するだけでなく、その後の事件処理にも直結します。
当事務所岡山オフィスでは、岡山県全域どちらの警察署であっても対応可能であり、その他、中国地区のみならず、広く四国地区、九州地区の警察署への面会に行くことが可能です。
また、在宅事件の場合や告訴・被害届が提出される以前の場合等、早期に示談を行うことで刑事事件化を回避できる場合や不起訴処分となる場合等があるため、刑事事件に関してはできる限り早めのご相談をお勧め致します。特に在宅事件では、「まだ逮捕されていないから大丈夫」と考えてしまいがちですが、呼出しや任意の取調べが進んだ後に状況が急変することもあり得ます。示談交渉に着手できる事案では、早期に適切な方法で謝罪や被害回復を進めることが、不起訴やよりよい処分に繋がる可能性があります。 他方で、無理な接触や不適切な交渉は、かえって不利益を生むおそれがありますので、弁護士が窓口となり、事案に応じた適切な距離感と手順で進めることが重要です。
当事務所所属の弁護士は、これまで執行猶予判決や不起訴処分の獲得などの実績が多数あり、また勾留却下や保釈請求等を行い、早期釈放を実現した実績も多数あります。
刑事事件では、加害者が単に「反省している」だけでは足りず、裁判所や捜査機関が判断するポイントを踏まえて、具体的な資料、監督体制、生活基盤、再発防止策を整えることが重要となります。当事務所では、事案の性質に応じて、意見書、身元引受、嘆願書、反省文、就労先との調整、被害回復の状況、再発防止のための環境整備等、必要な準備を迅速に進めることで、早期釈放やより良い処分の実現を目指します。
事件全体のご依頼だけではなく、まずは状況を知るべく、留置施設への初回面会のみのご依頼もお受けしております。岡山県内どこでも面会可能です。
なお、初回接見は、単に状況を聞くだけでなく、今後の見通しの整理、取調べへの基本的対応、必要資料の洗い出し、ご家族が当面準備すべき事項の確認等を行う極めて重要な機会です。「まずは一度、本人の状況を知りたい」「何ができるのか見通しを立てたい」という段階でも、遠慮なくご相談ください。
刑事事件に関することでお悩みの場合には、どのようなご相談でもお受けいたしますので、まずはお気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスにお電話ください。
ご相談の段階で、罪名が確定していない場合や、警察から呼出しを受けた段階、被害届を出すと言われている段階でも問題ありません。初期段階の方が、選択肢が広く、対応の幅が取りやすいことも多いからです。
当事務所岡山オフィスでは、岡山県内のみならず福岡県をはじめ九州全域並びに四国四県、その他全国どこでもご依頼、ご相談をお受けいたしております。遠方の方についても、状況に応じて電話やオンラインでの打合せ等を活用しながら、できる限り速やかに状況を把握し、必要な対応を進めていきます。
まずは、当事務所岡山オフィスまでお問合せ下さい。
初回面会の重要性について
初回面会は非常に重要です。逮捕された方は、今後の手続きの流れや家族の状況、仕事のこと等、また、逮捕されたという事実に大きな不安を抱えています。そこで弁護士が早急に面会を行うことで,これらの不安を解消することができます。加えて、初回面会は「不安の解消」だけでなく、弁護活動の出発点として、事実関係と争点を整理し、今後の方向性を定めるための最重要の機会です。取調べで何を問われているのか、現在の拘束状況はどうか、家族や職場への連絡は必要か、健康状態や服薬の有無、生活の基盤、監督体制の見通し等、短時間で確認すべき事項は多岐にわたります。早期に整理できるほど、勾留阻止や釈放、より良い処分に向けた準備を前倒しで進められます。
逮捕段階においては、弁護人のみが被疑者と面会を行うことが可能であり、ご家族の方等は面会をすることができません。つまり、逮捕直後の段階では、ご家族がご本人の生の声を聞き、状況を把握することは制度上困難です。弁護人が早期に接見し、必要な範囲で状況を家族にフィードバックすることで、家族が適切に動けるようになります。
また、弁護人は、被疑者と面会を行う際、警察官の立ち合いなく面会を行うことができるため、被疑者が警察の方には話しにくい内容であっても、安心して事件に関する話をすることができます。たとえば、事実関係の確認、取調べでの圧力の有無、供述の経緯、今後の希望、家族に伝えておきたい事項など、警察官の立会いがない環境でこそ、落ち着いて整理できることがあります。
弁護人との接見においては、接見禁止がなされることはありません。したがって、接見禁止が付されるような事案であっても、弁護人はご本人と接触し、必要な助言と連絡調整を行うことができます。この点は、弁護人が「外部との橋渡し」として重要な役割を果たす根拠でもあります。
他方で、家族や友人の方との面会は、勾留された後にのみ限定的に許容されております。
またご家族や友人の方が面会する際には,必ず警察官の立ち合いがなされるため、会話も事実上制限され、被疑者の本音を聞くことができない場合があります。面会時間や回数が限られる中で、十分な情報共有ができず、家族側が必要な準備を進められないこともあります。
さらに、ご家族や友人との面会については、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するために、接見禁止の措置がなされることがあり、接見禁止が付された場合には、面会を行うことはできません。なお、接見禁止に対しては、準抗告や接見禁止の全部または一部解除の申立てをすることができます。接見禁止が付されるか否か、また解除がどこまで認められるかは事案によって異なりますが、早期に弁護人が状況を確認し、適切な手続きを検討していくことが重要になります。
それ以外の場合は、平日の日中に限り面会や差入れが可能となり、この点も弁護士とは異なります。弁護士は24時間、いつでも被疑者と面会を行うことができます。逮捕直後の時間帯に関わらず、必要なタイミングで接見できることは、初動の迅速化に直結します。
そして,一度に面会できる人数や面会時間についても、ご家族や友人等には制限があります。
以上のように、被疑者・被告人は、身体を拘束されて捜査官による取調べを受け、外部との接触を断たれることから、孤独と不安の中にいるといえます。精神的に追い込まれた状態で、取調べが続くこと自体が大きな負担となり、適切な判断が難しくなることもあります。
このような状況下において、弁護人との接見は、弁護士からのアドバイスを受けることで、被疑者・被告人にとって外部との橋渡しとなるという重要な役割を果たします。弁護人は、単に話を聞くだけでなく、手続きの見通しを説明し、取調べへの向き合い方を助言し、ご本人の不安を軽減しながら、家族や関係者との連絡調整を行い、必要な準備を進めていきます。
刑事弁護は、とにかくスピードが重要です。特に、初回接見では、弁護人に選任された際に即日接見に行く必要があります。迅速な対応をすることで、違法な取調べによる自白の強要を防ぐことができ、また、勾留却下を求め、勾留を防げる可能性もあります。逮捕から勾留の判断までの時間は極めて短く、その間に弁護人が準備すべき資料や方針整理は多岐にわたります。早期に着手できるほど、説得力ある資料を整えやすくなります。
当事務所岡山オフィスでは、弁護人として依頼するか否かに関わらず、まずは面会のみのご依頼もお受けしており、初回面会に力を入れております。初回接見のみのご依頼であっても、可能な限り丁寧に状況を整理し、今後の見通しと当面の対応方針をご案内します。
ご家族や友人の方が逮捕された場合には、まずは当事務所岡山オフィスまでご連絡(TEL:086-237-6066)ください。
刑事手続きについて
1 逮捕から勾留されるまで
被疑者が警察官により逮捕されて、72時間は逮捕期間となります。
警察官による48時間以内の取り調べの後、検察庁へ送致され、検察官による24時間以内の取り調べが行われます。
検察官は、取り調べ後、裁判官に対し、10日間の身体拘束を求める勾留請求の手続きをするか、釈放し在宅にて捜査をするのか判断することになります。ここで勾留が付されるか否かは、その後の生活への影響が極めて大きいため、弁護人としては可能な限り、早期に状況を把握し、勾留の必要性がないことを具体的事情に基づいて主張していくことが重要になります。
被疑者自身やご家族などが、私選弁護人を選任することでこの勾留請求の手続きについて争うことができ、早期の釈放につながる可能があります。たとえば、逃亡のおそれが低いこと、証拠隠滅のおそれが低いこと、生活基盤が安定していること、家族等が身柄引受けと監督を具体的に行えること等を、資料や説明で積み上げる必要があります。
国選弁護人は、勾留決定が出た後にしか選任されないため、勾留請求手続き自体を争うことができません。したがって、勾留前の段階で対応するためには、私選弁護人の迅速な選任が重要となります。勾留されるか否かで仕事や学校を辞めることになるか、どうかなどにも影響するため、勾留請求手続きを争うことは非常に重要です。
逮捕後72時間という短い時間の間で検察官からの勾留請求を却下とするためには、弁護人は、意見書の作成、反省文の作成、親族の身柄引受書、嘆願書の準備や被害者との示談交渉等を行う必要があり、時間との戦いとなります。加えて、就労状況や通院状況、同居家族の状況、監督体制、生活の安定性を示す事情、場合によっては職場や学校との調整等、短期間で整えたい情報は多岐にわたります。もちろん事案により必要性は異なりますが、準備ができるほど、勾留回避の主張をより具体化できます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、不同意わいせつ罪等の性犯罪、青少年保護育成条例違反、傷害罪、暴行罪、窃盗罪などの事件について、勾留却下を獲得し、早期に釈放させた実績が多数あります。事件類型によっては、被害者対応の可否や証拠関係が影響することもありますが、いずれにせよ初動が早いほど、選択肢が広がり、結果に繋がりやすくなります。
勾留されることを阻止したいとお考えの方は、まずは弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスにできる限り早急にお電話ください。
2 勾留決定後
勾留された後は、10日間にわたり身体を拘束され、その間に警察官や検察官より取り調べを受けることになります。その後、やむを得ない事由がある場合にはさらに10日間の延長請求を検察官が行い、裁判官が決定することで勾留延長請求が認められる可能性があります。勾留が長期化すると、仕事や家族への影響、精神的負担がさらに増大することがありますので、弁護人としては、勾留延長の要否を慎重に検討し、争える場面では適切に争うことが重要になります。
この勾留延長請求に関しては、勾留延長請求の却下を求め争うことができ、裁判官が勾留延長請求を却下との判断を下すことにより、10日で身体拘束から解放される可能性があります。
また、勾留決定後は、弁護士は、捜査機関による取り調べの状況を常に把握し、警察官からの取り調べにどのように対応すべきか等の適宜必要に応じたアドバイスを行い、同時に、被害者と示談交渉を行うなどの弁護活動を行っていき、少しでも早期解決、早期釈放を目指していきます。取調べ対応では、供述の一貫性、不要な誤解を生まない説明、黙秘権の適切な行使、調書作成の流れの理解等、事案に応じて注意点が異なります。被害者がいる事件では、謝罪や示談が可能か、どのタイミングで、どのような方法で進めるかが重要であり、無理な接触は不利益になるおそれがあるため、弁護士が窓口となって慎重に進めます。さらに、認め事件では再発防止策の具体化、否認事件では証拠構造の分析と争点整理等、どの方針でも弁護活動には多面的な準備が必要です。
勾留された後、被疑者が起訴され、被告人となった場合には、保釈の手続きを行うことで、保釈金の納付を条件に保釈される可能性もあるため、早期身体拘束の解放を目指していきます。保釈では、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示すための居住環境、監督体制、関係者の協力状況等が重要になります。保釈が認められるかどうかは事案により異なりますが、準備の質が結果に影響することも少なくありません。
保釈支援協会を利用することで金銭的に余裕のない方でも保釈請求をすることができます。保釈支援協会などの詳細は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスまでお尋ねください。
3 不起訴処分の重要性
弁護人が被害者と早期に示談交渉を行い、示談を成立させることで最終的に不起訴処分となることがあります。また、適切な黙秘権を行使するなど行い、捜査段階における適切な対応をすることで、起訴を免れる可能性があります。不起訴処分の獲得に向けては、事案に応じて、被害回復の状況、反省の内容の具体性、再発防止の実効性、社会生活の安定性、周囲の監督体制等を積み上げていくことが重要となります。
不起訴処分となることで、前科を回避することができ、今後の人生において多大な影響を与えます。就労や資格、家族関係、生活全般に与える影響を考えると、前科回避は極めて重要な意味を持ちます。
また、否認事件などについては、被疑者の証言によって、起訴か、不起訴処分かが変わることもありますので、弁護士による早期のアドバイスが重要となります。否認事件では、供述の積み重ねが重要になる一方で、取調べ対応を誤ると不利益な調書が作成されてしまうおそれもあります。早期に事実関係と証拠関係を整理し、争点を見極めたうえで、適切な防御方針を定めていくことが大切です。
公判弁護
被告人が、罪を認めている場合には、できる限り量刑を軽くできるよう情状弁護に力を注ぎます。
具体的には、被害者との示談や反省文の作成、就労先の確保、情状証人へ出頭依頼、医師の診断書及び意見書提出等被告人に有利な証拠の提出を準備していきます。公判段階では、裁判所が量刑判断をするための材料を、具体的かつ説得的に提出していくことが重要です。たとえば、示談が成立している場合でも、その経緯や被害回復の具体性、謝罪の内容、再発防止策の実効性、生活環境の安定性等を、必要に応じて資料化し、裁判所に理解しやすい形で示していきます。
他方で、無実を主張する場合には、争点を明らかにした上で検察官の主張立証には不合理点があることを指摘し、また、弁護人に有利な証拠や証言を裁判所に提出し、被告人の無実を追求します。否認事件では、証拠の構造を読み解き、供述の信用性評価や客観証拠との整合性、合理的な疑いが残る点を丁寧に主張立証していく必要があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、起訴後からの弁護活動のご依頼もお受けしております。起訴後は時間が限られる場面も多いですが、できる限り早期に着手することで準備できる幅が広がります。
刑事事件の裁判で弁護士に迷ったら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスまで、まずはお電話ください。
<控訴審>
控訴審は、原審の判断に不服の場合、原審の判断を争うための手続きです。
控訴審で争う多くの事例が、原審で実刑判決になった場合、また原審で無罪を主張していて有罪の判断がなされた場合です。
原審で実刑判決になってしまった場合であっても、控訴審において再度しっかりと事実の確認をし、主張を行い、また、被害者と示談(示談書及び嘆願書取得など)が成立した場合等は、原審の判断が覆され、執行猶予判決が付されることや、大幅な減刑になることがあるため、原審の判断に納得ができない場合には、控訴を行いしっかりと争うことが重要です。特に、控訴審において保釈が認められた場合等においては、身体拘束はないため、控訴審で争うことに不利益はありません。控訴審では、原審記録を踏まえつつ、どの点に判断の誤りがあるのか、どの点を補強できるのかを精査し、法律構成と事実評価の両面から説得的に主張する必要があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、控訴審からのご依頼もお受けしております。
よく、控訴審の依頼をお願いしたらお断りされたという話を聞きます。
控訴審の裁判は、原審の裁判が前提になるため、独特の難しさがあります。そのため、依頼をお断りされる弁護士の先生も少なくありません。
しかし,当事務所岡山オフィスの弁護士は、控訴審において減刑になった事件や、執行猶予判決となった事件、控訴審において保釈請求が認められた事件など多数の事件を取り扱ってきた実績があります。
原審において示談が取れなかった事案であっても、控訴審において当事務所岡山オフィスの弁護士が交渉することで示談が成立したことも多数あります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、どのような事件であっても真摯に取り組み、よりよい解決をご相談者様と一緒に目指していきます。
また、控訴審の管轄が高等裁判所の場合、所在地は広島県になりますが、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、日本全国どこでも対応可能のため、第一審の裁判が岡山県で行われ、控訴しようとする場合であってもご対応することが可能です。
性犯罪に対する弁護活動への思い
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多数の性犯罪事件を解決してまいりました。
性犯罪事件は、不同意性交等罪などの性犯罪行為の場合「魂の殺人」とも言われる性質のものであり、被害者様の精神的な苦痛は計り知れないものがあります。性犯罪の事案では、被害者様の心身への影響が深刻であることを踏まえ、被害者感情への最大限の配慮が不可欠です。その上で、刑事手続きは適正な手続きに基づき進められるべきであり、事実認定や量刑が不当に偏らないよう、弁護人としての役割を誠実に果たす必要があります。
性犯罪の加害者の中には、性犯罪が残念ながら非常に再犯率が高いこともあり、同種の犯罪行為を繰り返し行ってしまい、何度も捕まる方がいます。特に、盗撮行為などは,数百回に渡り繰り返し行ってしまっている方も多数います。
その度に、「二度と犯罪行為を行いません。」と約束しますが、やはり同じ過ちを繰り返してしまっている方が、非常に多いのが現状です。再発防止は、被害者様のためにも、社会のためにも、そして加害者自身の人生のためにも重要な課題です。
また、性犯罪の弁護を行っていると、頻繁に、なぜそのような「魂の殺人」を行うような人を弁護するのかという質問を受けます。
加害者が犯罪行為に至るまでには個々の様々な理由があり、必ずしも加害者だけが悪いと言い切れないような場合もあります。私たちは、加害者がいわれなき重い処罰を受けないよう、しっかりと弁護活動を行う必要があり、適正な処罰を求めるべく、志をもって弁護活動を行っております。
また、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、被害者様への丁寧な謝罪、再犯防止に力を入れ、悲しい思いをする人が一人でも減って欲しいという思いで性犯罪の問題に取り組んでおります。謝罪や示談の可否は事案によって異なりますが、可能な場合には、被害者様の気持ちに配慮しながら、適切な方法で進める必要があります。
性犯罪の被害は非常につらいものであり、本人のみならず、家族や恋人など多数の方を傷つけてしまう恐れのある犯罪行為であるため、加害者の弁護士としては、そういった被害者様の気持ちを十分に汲み取り、被害者様に対し、加害者に代わり、真摯な謝罪を行うともに、被害者様の気持ちが少しでも慰謝されるように話し合いを重ねる必要があると考えております。
また、上記のように、性犯罪は、再犯が非常に多い罪です。加害者が再犯を起こさないことが次なる被害を生まないために重要なことであり、また、加害者自身の人生にとっても非常に重要な点であるため、加害者と一緒に、どうすれば再犯を行わないか、徹底的に一緒に考え、対策を講じていきます。再発防止策は、抽象的な決意表明だけではなく、生活環境の調整、行動管理の具体策、必要に応じた専門的支援の活用等、実行可能性のある内容として組み立てることが重要になります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスの取り組みの一つとして、弁護士坪井を中心としたカウンセリング(カウンセリングことりのページにリンクさせる?)を行っており、刑事事件として解決した後も、一定期間加害者と一緒に事件について考え、なぜ事件につながったのか、どうしたら二度と同じ過ちを行わないかなどを考え、再犯防止に努めております。
必要に応じて、臨床心理士などの専門家や性障害専門の医療機関への通院を促し、加害者の再犯防止を図っております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、刑事事件を多数取り扱う中で、加害者自身が更生し、人生の再出発の後押しをおこなっていきたいと考えながら、事件の解決をしております。今後も性犯罪を中心として多数の刑事事件を解決していきたいと考えております。
法改正について
2023年7月13日施行の改正刑法により、従来の強制性交等罪・強制わいせつ罪から名称変更を行い、性犯罪は「不同意性交等罪」・「不同意わいせつ罪」へ改称・厳罰化されました。暴行・脅迫の有無だけでなく、同意がない状態での性行為を処罰対象としました。
また、アルコールや薬物の影響、恐怖、信頼関係の悪用などで「同意しない意思」を形成・表明・全うすることが困難な状態での性行為を処罰します。
16歳未満の子どもに対して性行為等をした場合、原則として処罰対象となります。ただし、相手が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長である場合に限ります。
「面会要求等罪」の創設(性的グルーミング罪)
16歳未満の者に対し、わいせつな目的でつきまとったり、面会・撮影を要求したりする行為を処罰します。
「撮影罪」(性的姿態等撮影罪)の新設
性的姿態を撮影する行為や、そのような映像を提供・販売する行為を「撮影罪」「提供罪」として新たに規定しました。
撮影罪(性的姿態等撮影罪)は、正当な理由なく性的部位や下着をひそかに撮影・公開する行為(盗撮)を厳罰化する法律です。まや、撮影記録の提供や拡散も処罰の対象です。 従来は、盗撮行為については都道府県ごとの迷惑行為防止条例によって処罰の対象とされていましたが、スマートフォンの普及により、盗撮行為が増加したことを踏まえ、厳格化し、全国一律で取り締まられるようになりました。
具体的には、ひそかな撮影(盗撮)、同意できない状態の相手を撮影、誤信(性的な行為ではない、等)に乗じた撮影、16歳未満の子供の性的姿態の撮影などが処罰の類型となります。
・刑事事件取り扱い分野
・不同意性交等罪
・不同意わいせつ罪
・性的姿態撮影罪
・窃盗罪(クレプトマニア)
・横領罪(業務上横領罪を含む)
・殺人罪
・傷害罪(暴行罪を含む)
・恐喝罪、脅迫罪、強要罪
・児童ポルノ、児童買春
・放火罪(現住建造物等放火罪等)
・青少年保護育成条例違反
・薬物事案(覚醒剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反等)
・交通事故事案(飲酒運転や人身事故、無免許運転など)
その他多数の解決実績があり、刑事事件はどのような罪名であってもご相談をお受けしております。罪名が確定していない段階、警察から呼び出しを受けた段階、被害届を出すと言われている段階等でも、早期に弁護士が関与することで不利益を避けられる可能性がありますので、まずはご相談ください。
刑事事件取り扱い分野ごとの実務解説
1 不同意性交等罪・不同意わいせつ罪
(1)よくあるご相談例
・知人女性との関係について、後日「同意がなかった」と被害届を出された
・職場や学校での飲み会後の行為について刑事告訴された
・元交際相手から性被害を訴えられた
・マッチングアプリで知り合った相手とのトラブルが刑事事件化した
・被害届が出るか分からない段階で警察から任意の呼び出しを受けた
(2)初動対応の注意点
性犯罪事案では、供述内容がそのまま起訴・不起訴を大きく左右します。
取調べにおいて不用意な発言をしてしまうと、後から訂正しても「信用性が低い供述」と評価され、不利に扱われるおそれがあります。
特に
・同意の有無
・行為に至る経緯
・メッセージ履歴やSNS履歴
などについて、時系列で正確に整理しないまま話してしまうと、後に矛盾点として不利に評価されることがあります。
そのため、取調べ前の段階で弁護士に相談し、「どこまで話すか」「何を話さないか」「黙秘権をどう使うか」について具体的に助言を受けることが極めて重要です。
(3)示談の要否と意味
性犯罪では、示談が成立するか否かが、不起訴処分の可能性を大きく左右します。
もっとも、加害者本人や家族が直接連絡を取ることは、
・被害感情を著しく悪化させる
・証拠隠滅や脅迫と誤解される
・新たなトラブルを生む
おそれがあるため、極めて危険です。
弁護士が窓口となり、
・謝罪文の文言調整
・接触方法の検討
・被害回復額の相場検討
・示談条件の整理
を行うことで、示談成立の可能性を最大化します。
(4)身柄拘束について
性犯罪は「証拠隠滅のおそれ」が強く認定されやすく、勾留される可能性が高い類型です。
そのため、
・被害者への接触禁止誓約
・家族の監督体制
・スマートフォンの任意提出
・居住地の安定性
等を具体的に示し、勾留請求を争う必要があります。
2 窃盗罪(クレプトマニアを含む)
(1)よくあるご相談例
・スーパーやドラッグストアで万引きをしてしまい、警察を呼ばれた
・複数回の万引きが発覚し、余罪を追及されている
・クレプトマニアの診断を受けている
・被害店舗から示談金を請求されている
(2)初動対応の注意点
窃盗事件では、余罪の有無が量刑や処分を大きく左右します。
取調べにおいて不用意に余罪を拡大させる供述をしてしまうと、被害総額が膨らみ、起訴や実刑の可能性が高まります。
そのため、
・供述範囲の整理
・再犯防止策の構築
を弁護士と一緒に検討することが重要です。
(3)示談の意味
被害店舗との示談は、不起訴・略式命令(罰金)に直結する重要要素です。
弁護士が介入することで、
・被害額+αの相当額
・今後の入店禁止条件
・告訴取り下げ条項
等を盛り込んだ示談を成立させることが可能です。
3 横領罪・業務上横領罪
(1)よくあるご相談例
・会社のお金を一時的に流用してしまった
・経理処理上の不正を疑われている
・返済する意思はあるが被害届を出されそう
・内部調査が始まった段階で相談したい
(2)初動対応の注意点
業務上横領は、
・被害額
・期間
・立場(管理職か否か)
によって量刑が大きく変わります。
初動段階で
・返済計画
・示談金準備
・退職や懲戒処分への対応
を同時並行で整理する必要があります。
4 傷害罪・暴行罪
(1)よくあるご相談例
・喧嘩で相手に怪我をさせてしまった
・正当防衛だと思っているが被害届を出された
・飲酒トラブルで事件化した
(2)示談の意味
傷害事件では、
・診断書日数
・後遺症の有無
によって量刑が大きく変わります。
示談成立は、不起訴や執行猶予に直結する極めて重要な要素です。
5 性的姿態撮影罪(盗撮)・迷惑防止条例違反
(1)よくあるご相談例
・駅や商業施設で盗撮してしまい現行犯逮捕された
・スマートフォンのデータを押収された
・余罪が発覚しそう
(2)弁護活動上のポイント
盗撮事件では
・余罪の拡大防止
・示談成立
・再犯防止策
が三本柱になります。
6 薬物事案(大麻・覚醒剤)
(1)よくあるご相談例
・友人から譲り受けて使用した
・所持だけで逮捕された
・尿検査が陽性になった
(2)弁護活動上のポイント
薬物事案では
・常習性の有無
・売買関与の有無
が量刑を大きく左右します。
従来は、大麻の「使用」は処罰の対象となっていませんでしたが、法改正により、大麻を「麻薬」として位置付け、所持や譲渡は、他の規制薬物と同様に「麻薬及び向精神薬取締法」による規制に移行しました。
既に禁止されている「所持」や「譲渡」に加え、新たに「使用」が禁止されたほか、これまで「5年以下の拘禁刑」とされていた単純所持罪の罰則が「7年以下の拘禁刑」とされ、厳罰化されました。
7 交通事故事案(飲酒運転・無免許・人身事故)
(1)示談の意味
被害者との示談成立は、不起訴や執行猶予に直結します。
弁護士費用(刑事事件)
刑事事件及び少年事件についての弁護士費用は、事案の内容、難易度、身柄拘束の有無、示談交渉の必要性、公判対応の範囲等により異なります。以下は、当事務所での費用の目安となります。具体的な費用は、ご相談時に状況を伺ったうえでご説明いたします。
【起訴前段階】
着手金 22万~(標準着手金38万5000円(税込)~)
報酬金 求略式命令(罰金) 22万~(標準報酬38万5000円(税込)~) 不起訴 報酬 44万円~
なお、追起訴や再逮捕された場合には、1件あたり追加着手金11万円が加算されます。
【起訴後段階】
着手金 22万~(標準着手金38万5000円(税込)~)
報酬金 ・執行猶予 罰金 (標準報酬 金38万5000円~)
・無罪 55万円~ (税込)
・勾留却下、保釈請求等の身体拘束からの解放は、11万(税込)
事案によって異なりますので、ご相談時にご説明いたします。
【裁判員裁判事件】
着手金 55万円~(税込)
報酬金 55万円~(税込)
【弁護士面会(接見)のみをご依頼】
3万3000円~(税込)
なお、警察署や時間帯、土日祝日等により金額の変動があります。
【自首同行(自首に同行のみを依頼する場合)】
自首に同行する場合の費用として金11万円~(税込)
【具体例】
傷害事件で逮捕されたので、当事務所に相談し依頼した。弁護士が被害者と接触し、示談を取り交わしたため,起訴猶予となった。
着手金:22万円、報酬金:38万5000円 計60万5000円(税込)
上記のとおり、刑事事件では「起訴前か起訴後か」によって局面が大きく変わります。起訴前の段階で示談が成立し不起訴となれば、前科回避に繋がる可能性があるため、初動の速度と方針の正確さが重要になります。他方で、起訴後であっても、示談の成立、反省と再発防止策の具体化、生活基盤の安定等により、執行猶予や減刑を目指せることがあります。無罪を争う場合には、争点の明確化、証拠の精査、供述の検討、反対尋問等を通じて合理的疑いを提示していく必要があり、専門的な検討と準備が不可欠です。
最後に
〜岡山で刑事事件にお悩みの方へ〜
刑事事件は、人生に直接影響する重大な問題であり、手続きが短期間で進むため、迷っているうちに選択肢が狭まってしまうことがあります。ご家族や恋人が逮捕された場合等、まずは弁護士にご連絡下さい。当事務所岡山オフィスの弁護士が、可能な限り最短で面会に伺います。在宅事件の場合や告訴、被害届が提出される以前の場合等も、早期に示談を行うことで刑事事件化を回避できる場合や不起訴処分となる場合等があるため、できる限り早めのご相談をお勧め致します。
刑事事件に関することでお悩みの場合には、どのようなご相談でもお受けいたしますので、まずはお気軽にお電話ください。
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