少年事件
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで多数の少年事件を解決してきた実績があります。
お子様が逮捕された場合や事件に巻き込まれた場合には、当事務所岡山オフィスに早急にご連絡下さい。
少年(未成年者)が逮捕された場合、少しでも早期に釈放させることで、少年の身体拘束による精神的負担を軽減することができ、また、今後の少年の更生に向けて少しでも早く対応することが可能となります。早期の釈放にあたっては、迅速な対応が何より重要となってきます。少年事件は、事件の解決だけでなく、更生と環境調整が重要であり、家庭、学校、交友関係、生活リズム等を丁寧に整理し、再発防止の具体策を構築していくことが大切になります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、少年事件の経験豊富な弁護士が少年の更生に向けて、少年やそのご家族と一緒に考えてまいります。まずは、お気軽にご相談下さい。
少年事件と一般の刑事事件との違い
少年(20歳に満たない者)は、一般的に成人に比べて精神的に未成熟で あり、家庭や学校などの環境が要因となって、犯行を犯してしまうことが多くあります。また、少年は、人格も発展途上にあることから、外部からの教育的な働きかけにより短期間で更生しうる可能性を大きく秘めています。このような少年の特性から、少年の健全な育成を図るべく、性格の矯正と環境調整に関する保護処分を行うことが重要となります。
上記のように,少年の特性を踏まえた弁護活動が必要であり、事件としての早期解決はもちろんのこと,少年の更生を図り、少年の今後の人生に寄り添った弁護活動を行う必要があります。少年の将来を見据えると、短期的な結果だけでなく、学校や家庭との連携、生活環境の安定、再発防止策の実行可能性といった観点が重要になります。
少年事件は、非常に複雑な問題が絡むことが多くあり、弁護士の先生によっては取り扱いを行っていない弁護士事務所も少なくありません。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、少年事件にこれまで積極的に取り組み、国選私選を問わず、事件を解決してきた実績がありますので、少年事件だからといってお断りするということは一切ありません。安心してお問い合わせください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、これまでの経験やノウハウを活かし、法人全体で少年事件への取り組みに力をいれております。
少年事件の流れ
1 手続き全体の流れ
【逮捕→検察官に送致→勾留→家庭裁判所へ送致→観護措置(鑑別所へ入所)→審判】
少年事件の流れは事案により前後や分岐が生じることがありますが、いずれにしても、勾留や観護措置により身体拘束が長期化すると、学校生活や家庭生活への影響が大きくなるため、早期に弁護士が関与し、回避に向けた活動を行うことが重要です。
2 少年事件について
(1) 少年事件の審判の対象となる少年は、20歳に満たない者です。
犯罪少年の事件は、捜査段階では刑事訴訟法が適用されることから、成人と同じく、被疑者として逮捕・勾留されることがあります。長期間の身体拘束により、職場の解雇や学校の退学処分を受けるおそれがあり、少年の更生にとって重大な悪影響を与えかねません。
このような少年に対する悪影響から、少年の勾留については成人とは異なる特別な規定を定め、少年に対する身体拘束を抑制しようとしています。
なお、選挙権年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18・19歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場になりました。令和4年4月1日の少年法改正は、18・19歳の者が罪を犯した場合には,その立場に応じた取扱いとするため,「特定少年」として,17歳以下の少年とは異なる特例を定めていますが、成年年齢引き下げ後も、20歳未満の少年に対する保護・更生を中心とした手続きは維持されています。
(2) 弁護人の弁護活動としては、勾留を避けるための活動をすることが重要です。具体的には、検察官に対して、勾留の要件を満たさないという事情を記載した意見書を作成して提出します。意見書の添付書類としては、身元引受書、陳述書(家族、担任、職場の雇用主等)、誓約書(被害者と接触しない、逃走しない、罪証隠滅しない等)、謝罪文、反省文、示談書、嘆願書等があります。検察官が勾留請求をした場合には、裁判官に勾留請求を却下するように働きかけます。
上記の活動にもかかわらず勾留された場合には、弁護人としては、勾留が違法・不当であるとして、勾留に対する準抗告を行います。
(3) 弁護人は、取り調べに対する対処法についてもアドバイスいたします。
少年は未熟で、被暗示性・迎合性が高く、取調べに対する抵抗力が成人以上に弱く、意に反する供述調書が作成される可能性が高いことがあります。そのため、事案によっては、捜査機関に対して、取調べ状況の録音・録画をするように申し入れをすることも検討していきます。
仮に、違法・不当な取調べが行われているときには、弁護人は書面その他の適宜の方法で捜査機関に対して抗議するなどして、即時にこれをやめさせるように努め、少年が不当な取り調べを受けることを回避します。
(4) 少年事件においても、実際に少年が事件を起こしてしまった場合には、被害者との間での示談に向けた活動をすることが重要です。少年は自身に資力があることは少ないので、示談交渉を進めるにあたっては保護者等の協力が必要です。示談交渉では、被害者感情への配慮が不可欠であり、連絡方法や交渉の進め方を誤ると不利益になるおそれがありますので、弁護士が窓口となって適切に進めることが重要です。示談の直接的な目的は、被害者に謝罪を行い、被害感情を和らげるところにあります。
示談の成立は、早期の身体拘束からの解放にも繋がるので(勾留請求却下等)、早期に交渉に着手するのが望ましいです。
(5) 少年事件では、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合及び犯罪の嫌疑はなくとも家庭裁判所の審判に付すべき事由(虞犯事由)がある場合には、全ての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
他方、犯罪の嫌疑がなく、虞犯少年にも該当しないときには、不起訴処分に付されます。
このように少年事件の場合には家庭裁判所への送致が原則となっているため、弁護人としては、家庭裁判所への送致を見越し、観護措置の回避や審判の開始を回避することも視野にいれた活動を行うことが重要です。
(6) 少年は、家庭裁判所へ送致された後、観護措置を取られる可能性があり、観護措置を取られることによって,鑑別所における4週間程度の生活を余儀なくされることになります。以下、観護措置の概要について説明いたします。
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、その身柄を保全するとともに、緊急に少年の保護が必要である場合に,終局決定をするまでの間、少年を保護するための措置です。
被疑者段階で逮捕又は勾留されている少年が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は、裁判所に到着したときから24時間以内に、観護措置をとるか否かを決定する必要があります。
観護措置は、「審判を行う必要があるとき」にとられます。
監護措置は、①身柄確保の必要性、②緊急保護のための暫定的身柄確保の必要性、③収容鑑別を実施する必要性がある場合に認められます。
監護措置の期間は、原則2週間とされていますが、ほとんどの事件で更新され、原則4週間となる運用がなされています
少年は、観護措置を取られることで、身体拘束が4週間程度の長期間になることから、学生については退学処分、就労者については解雇の危険が高く、少年の更生を妨げる要因になります。そこで、付添人としては、監護措置の要否はもちろん、少年が被ることとなる不利益を考慮し、監護措置の回避に向けて積極的に活動するべきです。観護措置を回避する活動としては、保護者と面会を重ねて家庭環境を調整する、被害弁償や示談を進める、可能であれば学校、就労先との連携を図るなど、要保護性の解消に向けた環境調整活動を行う必要があります。
これらのことを家庭裁判所へ送致される以前から意識的に準備し,行っていくことが重要となってきます。
監護措置決定がなされたとしても,あきらめずに,争えうる方法で争うことも重要です。少年の身柄を確保する方法としては、①家庭裁判所に対し、観護措置の取消決定の職権発動を促すもの②観護措置が明らかに不当であるにもかかわらず、保護措置の取消しが認められない場合には、観護措置に対する異議申立てがあります。
付添人弁護士としては,このような活動を行うことで少年の早期釈放に尽力を尽くし、少年の明るい未来を築いていくことが重要です。
(7) 少年事件は、審判が開始されることが決定すると,裁判官による審判がなされます。少年は、審判がなされた結果として、少年院や保護観察処分、不処分等の処分がなされることになります。験やノウハウを活かし、法人全体で少年事件への取り組みに力をいれております。
弁護士に相談するタイミングについて(早期相談のメリット)
刑事事件においては、「逮捕された後」だけが相談タイミングではありません。警察からの呼び出しを受けた段階、被害者や第三者から「被害届を出す」「告訴する」と言われた段階、事件化していないが相手方とトラブルになっている段階など、できるだけ早期に弁護士へ相談することで、不利益を回避できる可能性が高まります。特に在宅事件では、取調べが進むにつれて状況が変化し得るため、先手を打って弁護方針を立てる意義が大きいといえます。
例えば、被害者がいる事件では、早期に示談が成立すれば不起訴処分となる可能性がある一方で、連絡方法や文言を誤ると、かえって被害感情を刺激し、示談が難しくなるおそれがあります。弁護士が窓口となり、適切な距離感で謝罪や被害回復を進めることで、円滑な解決を目指しやすくなります。他方で、否認事件や複雑な証拠構造がある事件では、取調べへの対応、供述の整理、証拠の見立てが極めて重要となるため、早期に弁護士から助言を受けることが重要です。
ご相談から解決までの流れ
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、刑事事件の特性である迅速性に配慮し、状況に応じて以下のような流れで対応していきます。事案により前後しますが、初動の全体像を把握するうえでの参考としてご覧ください。
1 お問い合わせ
ご本人、ご家族、ご友人、恋人の方などからお電話等で状況をお伺いします。逮捕されているのか、在宅で呼び出されているのか、被害者がいるのか、事件化しているのか、いつどこで何が起きたのか等、分かる範囲で構いませんのでお聞かせください。
2 初回接見、初回面談
逮捕されている場合は、可能な限り最短で接見に伺い、ご本人の状況、取調べの内容、今後の見通し、当面の対応方針を整理します。在宅事件の場合は面談を行い、取調べへの対応、供述の整理、示談可能性の検討、今後の手続きの見通しを確認します。
3 方針決定と優先順位の整理
刑事事件は短時間で判断が連続するため、「最優先で何を目指すか」を明確にします。例えば、勾留回避を最優先とするのか、不起訴獲得を主目標とするのか、早期釈放と職場への影響最小化を主目的とするのか、否認事件として争うのかなど、事案に応じて戦略を立てます。
4 必要書類、体制整備
身柄引受書、嘆願書、意見書、反省文、誓約書、就労先や学校との調整資料、通院状況の資料、家族の監督体制の説明資料など、裁判所や検察官が判断するポイントに応じて準備します。
5 示談交渉、被害回復
被害者がいる事件では、謝罪と被害回復を進め、可能な限り示談成立を目指します。示談の可否やタイミングは事案により異なりますが、弁護士が窓口となり、被害者感情に配慮した交渉を行います。
6 身柄対応、不起訴、起訴後対応
勾留請求への対応、勾留延長阻止、保釈請求等を行い、身体拘束の早期解放を目指します。不起訴処分となれば前科を回避できる可能性が高まります。起訴後は公判弁護として、情状弁護や無罪主張等、方針に応じた活動を行います。
よくあるご相談(刑事、少年事件)
当事務所岡山オフィスには、次のようなご相談が多く寄せられます。以下に該当する場合でも、状況は事案ごとに異なりますので、まずは早めにご相談ください。
・家族が突然逮捕され、何をすればよいか分からない
・恋人が逮捕されたが家族ではないため情報が得られない
・警察から呼び出しが来たが、行くべきか不安がある
・在宅で取調べを受けているが、被害届が出るかもしれない
・示談をしたいが、被害者に連絡してよいか分からない
・否認したいが取調べが怖い、黙秘の使い方を知りたい
・勾留されると仕事を失う可能性があるため、勾留を回避したい
・起訴されてしまったが、執行猶予を目指したい
・判決に納得できず控訴を検討したい
・性犯罪での更生、再発防止策をどう作ればよいか相談したい
・少年事件で、観護措置や審判への対応を急いで相談したい
早期釈放、よりよい処分のためのポイント(実務上の要点)
刑事事件で目指すべきゴールは事案により異なりますが、早期釈放、勾留回避、不起訴、執行猶予、減刑等の結果を目指す際、実務上重要となる要素には一定の共通点があります。以下は一般的な整理であり、事案に応じて重点は変わります。
1 逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれの有無
勾留の判断や保釈の判断では、逃亡、証拠隠滅のおそれが主要な検討要素となります。生活基盤、居住の安定性、家族の監督体制、連絡先の明確性、関係者への接触可能性など、具体的事情を積み上げていく必要があります。
2 被害者対応、示談の可能性
被害者がいる事件では、謝罪と被害回復が重要となることが多い一方で、方法を誤ると被害感情を悪化させるおそれがあります。弁護士が窓口となり、適切な手順で交渉を進めることが、示談成立やよりよい処分に繋がり得ます。
3 再発防止策の具体性
特に性犯罪や薬物、反復的な行為が問題となり得る事件では、再発防止の実効性が重視される場面があります。生活環境の見直し、行動管理、必要に応じた専門機関との連携等、実行可能性のある対策を具体化することが重要です。
4 取調べ対応の適切さ
認め事件、否認事件のいずれでも、取調べへの対応は重要です。供述の一貫性、不要な誤解を生む説明の回避、黙秘権の適切な行使、調書の確認等、事案に応じた助言が必要になります。
Q&A(刑事、少年事件)
Q1 今日家族が逮捕されました。家族は面会できますか。
A 逮捕直後段階では弁護人のみが面会可能であり、ご家族等は面会できません。したがって、まずは弁護士にご連絡いただき、弁護士が接見して状況を把握し、そのうえで必要な対応を進めることが重要です。
Q2 初回接見だけお願いできますか。
A 可能です。事件全体のご依頼だけではなく、まずは状況を知るための初回接見のみのご依頼もお受けしております。初回接見で、現在の状況、今後の流れ、当面の対応方針を整理することができます。
Q3 示談は本人や家族が直接連絡してもよいですか。
A 事案によりますが、方法を誤ると不利益となる可能性があります。接触の方法、タイミング、文言、連絡経路等を誤ると被害感情を悪化させたり、証拠隠滅と誤解されるおそれもありますので、弁護士を窓口として進めることを推奨します。
Q4 不起訴になると前科はつきませんか。
A 一般に不起訴処分となれば前科はつきません。不起訴を目指すためには、示談の成立や、捜査段階での適切な対応等、事案に応じた取り組みが重要です。
Q5 起訴された後でも相談できますか。
A 可能です。当事務所岡山オフィスでは起訴後からの弁護活動のご依頼もお受けしております。情状弁護により量刑を軽くすることを目指す場合もあれば、無罪主張として争う場合もあります。
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