離婚問題
離婚に関する問題
離婚に関することでお悩みの方は、まず弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスまでご連絡ください。離婚は人生における大きな転機であり、精神的にも経済的にも大きな負担が生じやすい問題です。「離婚したいが何から始めればよいかわからない」「相手と話し合いができない」「子どもの将来が心配」「生活していけるのか不安」といった悩みを一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。
離婚問題は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚など複数の手続が存在し、どの手続を選択すべきかは、ご相談者様の置かれている状況や相手方との関係性によって大きく異なります。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、現在の状況を整理し、どのような進め方が最も適切かを具体的にご説明いたします。
離婚問題は「離婚できるかどうか」だけで終わるものではありません。実際の相談では、離婚後の生活設計、子どもとの関係、金銭的な見通しが不明確なまま話が進み、後になって「こんなはずではなかった」と後悔されるケースも多く見受けられます。そのため、当事務所岡山オフィスでは離婚の成否だけでなく、離婚後の生活まで見据えたアドバイスを重視しております。
詳細については、下記離婚専門サイトも併せてご覧ください。
共同親権などの法改正について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では、岡山オフィスに所属する弁護士は、離婚事件の解決実績が多数あり、特に親権問題や面会交流に関する問題に力を入れております。協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれの手続きを選択する場合であっても、子どもや生活への影響を踏まえた現実的な解決を目指します。
子どもに関する問題
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、離婚問題の中でも、特に子どもに関する問題について注力しております。
親権(共同親権を含む)、面会交流、養育費、子の引き渡し、監護者指定など、子どもに関する問題は、単なる権利の争いではなく、子どもの将来や成長に直接影響を与える極めて重要な問題です。
子どもに関する問題については、常に「子どもの福祉」を最優先に考える必要があり、感情的な対立だけで判断すべきではありません。当事務所岡山オフィスでは、子どもの立場を尊重しつつ、何が子どもにとって最も幸せであるかという視点を常に重視しています。
離婚問題において、親同士の感情的な対立が激しくなると、子どもがその板挟みになってしまうケースが少なくありません。特に、親権や面会交流を巡る争いでは、相手への不満や怒りが先行し、子どもの気持ちが置き去りにされてしまうことがあります。当事務所岡山オフィスでは、弁護士坪井を中心に、カウンセリングに関する知識や資格を活かし、事務所全体でそのノウハウを共有することで、子どもに関する問題について一歩踏み込んだ検討を行っています。
離婚に関する問題、特に子どもに関する問題でお悩みの方は、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスまでお気軽にご相談ください。
離婚問題における主な争点
離婚問題と一言でいっても、その内容は多岐にわたります。
親権、面会交流、養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割、子の引き渡し、監護者指定など、様々な争点がありますが、これらは大きく「子どもに関する問題」と「お金に関する問題」に分けることができます。以下、それぞれの用語や問題点についてご説明いたします。
親権(共同親権については、法改正のページをご覧ください)
親権とは、親が未成年の子どもを一人前の健全な社会人に育成し、それまでの間、子どもの身上監護や財産管理、法定代理を行う権利義務のことをいいます。夫婦が離婚する場合には、親権者を父又は母のいずれか一方又は共同親権にするのかを定める必要があります。
親権者でないからといって親でなくなるわけではありませんが、親権者でない場合、子どもに関する重要な決定権を持たないことになるため、事実上さまざまな制約を受けることがあります。例えば、子どもと会える頻度や、進学、転居といった重要事項への関与の度合いが制限されることもあります。そのため、親権をどちらが取得するかは、離婚において極めて重要な問題となります。
夫婦間で親権について争いが生じた場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、家庭裁判所調査官による調査を経て、どちらを親権者と指定するのが相当か又は共同親権にすべきかが判断されます。
単独親権を判断する際には様々な要素が考慮されますが、実務上、特に重要とされるポイントとして、①別居前の監護状況、②現在の監護状況、③今後の監護方針、④子どもの意思の四点が挙げられます。
①別居前の監護状況
別居以前、夫婦のどちらが主として子どもを監護してきたかという点は、親権者を判断する際の重要な要素となります。食事の提供や学校などの行事への参加、病気の際の対応など、日常的な養育への関与状況が具体的に考慮されます。一般的に母親が親権者として有利であるといわれることがありますが、これは母親が主たる監護者であったケースが多かったことが背景にあります。
もっとも、近年では働き方も改革され、女性の社会進出も多くみられ、女性だけが育児休暇を必ずしもとる時代ではなくなり、父親の育児参加や育児休業の取得も増加しており、必ずしも母親が有利とは限りません。実際の監護実績がどのようなものであったかが、個別具体的に判断されます。
親権を争う場面では、「自分の方が収入が多い」「相手より生活が安定している」といった主張だけでは足りず、これまでどのように子どもと関わってきたかを具体的な事実として整理することが重要です。弁護士が介入することで、監護実績を裏付ける資料や説明を整理し、裁判所に適切に伝えることが可能になります。なお、単独親権ではなく、共同親権の制度が2026年4月1日より始まったことで、今後、徐々に親権に関する考え方は変革していくことになります。
②現在の監護状況
離婚の話し合いが進む中で、夫婦が別居するケースは少なくありません。調停や審判の手続には一定の期間を要するため、その間にどちらの親と子どもが生活しているか、またその生活が安定しているかという点も重視されます。現在の生活環境に大きな問題がなく、子どもが安定して生活できている場合、その状況が尊重される傾向があります。
なお、昨今よく問題として取り上げられるのは、現在の監護状況に至った理由です。親権が争いとなる場合に別居が先行することが多いですが、その際、子どもを連れて別居した場合に違法な連れ去りと判断され、親権や監護権を判断する際に不利益に取り扱われることがあります。従前主たる監護をしている親がやむを得ず家を出る場合に子どもの意思などを確認して、子どもを連れて出る場合には、特段問題とならない場合が多いですが、逆にこれまでほとんど監護実績のない親が子どもの意思も確認せずに、急に子どもを連れて家を出た場合には、違法な連れ去りと判断され、親権や監護権を定める際に不利益に働く可能性があるため、弁護士に相談の上、慎重な対応を心がけることをおすすめします。
③今後の監護方針
離婚後の生活は、住居、学校、生活リズムなど大きな変化を伴います。そのため、今後どのような環境で子どもを養育していくのか、具体的な監護方針が示されているかが重要です。養育に協力してくれる親族の有無、仕事と育児の両立が可能かといった点も考慮されます。
④子どもの意思
子どもの意思も親権判断において重要な要素の一つですが、子どもの意思だけで親権者が決まるわけではありません。一般的には、15歳前後を目安として、子どもの意思が考慮されることが多いとされています。これは、その年齢になると、自分の将来について一定の判断能力が備わると考えられているためです。
以上のように、親権者をどちらと定めるかについては、上記の事情など様々な要因を総合的に考慮して判断されます。親権は非常に重要な問題であり、どちらの親が親権者となる場合であっても、子どもにとって何が最も幸せであるかを十分に考えることが必要です。
現在、2026年4月より共同親権に関する法改正がなされました。法改正に伴い、親権に関する考え方が少しずつ変わっていくことが予測されます。
面会交流
面会交流とは、子どもを養育・監護していない親が、子どもと直接会ったり、電話やオンライン等で交流したりすることをいいます。離婚や別居によって父母が別々に生活することになったとしても、子どもにとって父母はいずれもかけがえのない存在であり、子どもが両親と継続的な関係を持つことは、健全な成長のために重要であると考えられています。
そのため、面会交流は親の権利という側面だけでなく、子どもの利益、すなわち「子どもの権利」として位置付けられています。一方で、父母間の感情的対立が激しい場合や、過去の夫婦関係の問題が尾を引いている場合には、面会交流を巡って深刻な対立が生じることも少なくありません。
実際の相談では、「相手が約束どおり子どもを会わせてくれない」「面会交流を一切拒否されている」「子どもが会いたくないと言っていると一方的に伝えられる」といったケースが多く見受けられます。面会交流は感情論に流されやすい問題であり、当事者同士の話し合いだけでは冷静な解決が難しくなることが少なくありません。
面会交流の方法や頻度については、月に何回会うのか、時間はどの程度か、宿泊を伴うかどうか、受け渡し方法はどうするかなど、具体的に定めておくことが望ましいとされています。しかし、家庭裁判所の調停では、形式的に「月1回程度」など大まかな内容しか決められないこともあり、後にトラブルが再燃する原因となることがあります。
弁護士が介入することで、子どもの年齢や生活環境、父母双方の事情を踏まえ、現実的かつ継続可能な面会交流の内容を整理し、書面として明確に残すことが可能になります。これは、将来的な紛争の予防という観点からも重要です。
また、面会交流を巡る問題では、「子どもの意思」がしばしば争点となりますが、その判断は非常に慎重でなければなりません。子どもが本心から会いたくないと感じているのか、同居親の影響を受けているのかを見極める必要があり、家庭裁判所調査官の調査が行われることもあります。
家庭裁判所の調停手続きにおいて、弁護士が関与することで様々な面会交流のパターンを調停委員会にお伝えすることができ、面会交流の回数、時間、方法などの選択肢が増える可能性があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、面会交流を単なる形式的な取り決めにとどめず、子どもにとって本当に負担の少なく、望ましい面会交流とは何かを一緒に考え、長期的な視点から適正な面会交流の実現目指しています。
なお、当事務所岡山オフィスでは、キッズスペースを準備しているため、例えば、第三者機関を利用しないと面会交流ができないような場合であっても、当事務所の弁護士又は事務局の立会いのもとで面会交流の実現を図ることができるため、家庭裁判所において面会交流を求めている場合に早期に実現できる可能性が高まります。
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦および未成熟の子どもが婚姻生活を維持するために必要な一切の生活費をいいます。具体的には、衣食住に関する費用、医療費、教育費、交際費、子どもの養育費などが含まれると考えられています。
夫婦が別居した場合であっても、法律上は婚姻関係が継続している以上、夫婦は互いに生活を扶助する義務を負っており、収入の多い側が少ない側に対して婚姻費用を分担する義務があります。
実務上、婚姻費用について特に重要なのは、「請求した時点から支払い義務が生じる」という点です。別居後、相手が生活費を支払ってくれない状態が続いているにもかかわらず、請求をせずに時間が経過してしまうと、過去分を遡って請求することが難しくなる場合があります。そのため、別居後はできるだけ早い段階で婚姻費用の請求を行うことが重要です。
実務上、婚姻費用の額は家庭裁判所が公表している算定表を基準として定められることが多いですが、算定表はあくまで目安であり、個別の事情によって調整されることもあります。住宅ローンの負担状況、子どもの人数、特別な教育費や医療費がある場合などは、具体的な事情を踏まえた主張が必要となります。
また、有責配偶者、すなわち不貞行為や暴力などによって婚姻関係を破綻させた側からの婚姻費用請求については、制限が認められる場合もあります。この点については、事案ごとの判断となるため、弁護士に相談されることをお勧めします。
婚姻費用は、①請求の始期②請求の可否③請求の額など様々な点で問題となり、当事者間の話合いによる解決が困難な場合には婚姻費用分担調停を家庭裁判所に早期申立てを行い、話し合いを行う必要があります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、婚姻費用の請求を行うべきか、またどの程度の金額が見込まれるかについて、具体的な収入資料を基に丁寧にご説明しています。
養育費
養育費とは、子どもが社会的に自立するまでに必要な生活費や教育費をいいます。離婚後、子どもを監護していない親が、監護している親に対して支払うのが一般的です。養育費は子どもの生活を支える重要な費用であり、親同士の感情とは切り離して考える必要があります。
養育費の額については、家庭裁判所が公表している養育費算定表を基準として定められることが多く、双方の収入や子どもの人数、年齢などを踏まえて算定されます。
養育費に関する相談で特に多いのが、「取り決めたが途中で支払われなくなった」「口約束だけで終わってしまった」というケースです。養育費は長期間にわたって支払われるものであるため、取り決めの段階で支払い方法や支払期限、未払いの場合の対応を明確にしておくことが重要です。
公正証書や調停調書といった強制執行力のある書面を作成しておくことで、将来的に支払いが滞った場合でも、法的手段を取ることが可能になります。弁護士が関与することで、こうした書面作成まで含めたサポートを受けることができます。
また、養育費は一度決めたら絶対に変えられないものではありません。支払う側や受け取る側の収入状況に大きな変動があった場合や養親縁組や新たな不要関係が生じた場合などには、増額や減額を求めることが可能です。ただし、自己判断で支払いを止めたり、勝手に減額したりすることは強制執行などのトラブルの原因となるため注意が必要です。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、養育費について「取り決めをして終わり」ではなく、その後の生活や将来的な変更の可能性も含めて、アドバイスを行っており、子どもが生活する上で重要な権利を確保することに協力しております。
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持してきた財産を、離婚に際して公平に分ける制度です。名義がどちらになっているかにかかわらず、実質的に夫婦の協力によって築かれた財産であれば、原則として財産分与の対象となります。預貯金、不動産、車両、保険の解約返戻金、退職金などが代表的な対象財産です。
財産分与は、原則として2分の1ずつ分けるのが基本とされていますが、実際にはどこまでが対象となるのか、どのように評価するのか、負債や住宅ローンがある場合はどう扱うのかなど、多くの争点が生じます。
特に、財産分与に関する相談では、「いくら請求できるのか」「請求されたが妥当なのか」といった疑問が多く寄せられます。中でも、相談で特に多いのが、「相手が財産の内容を開示してくれない」「どこにどのような財産があるのかわからない」というケースです。財産分与は、相手方が情報を握っている場合に不利になりやすく、適切な対応を取らなければ、本来受け取れるはずの財産を受け取れなくなることがあります。
特に、不動産がある場合には、その不動産をどのようにして財産分与するのか、大きな争点になることが多く、オーバーローンの場合など、どちらが権利を取得し、負債を負うのか調停などでしっかりと議論することも多いです。
また、退職金などは財産分与の対象になることも多いですが、失念して請求せずに解決されているような場合も多いため、どこに財産があるかわからない場合や財産が多数ある場合、相続財産や婚姻前の財産が含まれているような場合には、必ず弁護士に相談の上、適正な財産分与を目指すことをおすすめします。
弁護士が介入することで、財産の開示を求めるための交渉や、必要に応じた裁判所手続きを検討することが可能になります。また、不動産が絡む場合には、売却するのか、一方が取得するのか、住宅ローンの負担をどうするのかなど、将来の生活に直結する判断が必要となります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、単に理論上の分与割合を示すだけでなく、離婚後の生活を見据えた現実的な分与方法についても丁寧にご説明しています。
慰謝料
慰謝料とは、離婚に至った原因について、一方当事者に不貞行為や暴力、モラルハラスメントなどの有責性がある場合に、精神的苦痛を慰謝する目的で支払われる金銭です。すべての離婚で慰謝料が発生するわけではなく、あくまで法的に有責性が認められる場合に限られます。
慰謝料の額は、婚姻期間、離婚に至る経緯、精神的苦痛の程度、未成年の子どもの有無など、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
インターネット上の情報だけを見て高額な慰謝料を想定してしまい、現実とのギャップに戸惑う方も少なくありません。
慰謝料請求には証拠が重要であり、不貞行為であれば写真やメッセージのやり取り、暴力であれば診断書や警察への相談記録などが必要となります。証拠が不十分なまま交渉を進めると、不利な条件で合意してしまうおそれがあります。
特に、ご相談で多いのは、当事者一方に不貞行為がある場合やDVがある場合です。不貞行為があった場合、単純な慰謝料の額だけではなく、感情的な対立が深まり、子どもの親権や面会交流などにも事実上の影響を及ぼすことがあり得ます。不貞行為について特に多いご相談は、「どのように証拠を集めるべきか」「今ある証拠で慰謝料を請求できるのか」「離婚する場合慰謝料をいくら支払うのが相場なのか」等です。このようなことでお悩みの方がいましたら、まずは弁護士に相談の上、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
また、暴力を伴うDVもですが、精神的なDVであるモラルハラスメントに伴う慰謝料請求のご相談が多いです。モラルハラスメントは、慰謝料請求できるかだけではなく、離婚事由となるのかについても争いになることが多いです。モラルハラスメントに関しては、証拠の収集が難しい場合があります。日々の生活であのラインや日記、ボイスレコーダーによる録音などが証拠となることが多く、モラルハラスメントが疑わしい場合には、離婚の相談を早めに弁護士に行い、モラルハラスメントに該当するのか、証拠の存否、証拠の内容が適正か、証拠をどのようにして集めるべきかなどについてアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、慰謝料を請求する側、請求される側のいずれについても、法的に見てどの程度の請求が相当かを冷静に分析し、感情に流されない適正な解決を目指します。
慰謝料の請求額、証拠の有無、取得方法などでお悩みの方はお早めに当事務所岡山オフィスにご連絡ください。
子の引き渡し及び監護者指定
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、離婚が問題となる前提として、よく問題となる子の連れ去り問題に対して、多数解決実績を有しております。急に子供を連れて家からいなくなった場合、警察も基本的には関与してくれず、また、連れ去り返すと子の引き渡し請求の中で不利益に取り扱われることがあります。そのような場合には、弁護士に相談の上、至急、子の日引き渡し請求及び監護者指定の調停・審判、及び子の引き渡し請求、監護者指定の仮処分の申し立てを行う必要があります。子の引き渡し請求や監護者指定の仮処分の申し立てをしても相当期間判断まで時間を要することになるため、その期間子どもが戻らず、また、実際の監護実績が長くなればその分不利益な判断になる可能性が高まるため、早急に申立てをする必要があります。当事務所岡山オフィスでは、子の引き渡し請求の仮処分、監護者指定の仮処分のご依頼を頂いた場合、原則として5営業日以内に子の引き渡し請求及び監護者指定の仮処分などの申立てを行っております。この連れ去りによりお悩みの方は、まずは当事務所岡山オフィスの弁護士まで至急ご連絡ください。
子の引き渡し請求、監護者指定の手続き
子の引き渡し請求や監護者指定は、別居や離婚の過程で、子どもの監護をどちらが行うべきかを巡って、争いが生じた場合に問題となります。例えば、一方当事者が他方の同意なく子どもを連れて別居した場合や、別居中に突然子どもを連れ去られた場合などが典型例です。
離婚が成立するまでは、父母は原則として共同で親権を有しているため、どちらも子どもを監護する権利があります。しかし、現実には子どもが安定して生活できる環境を確保する必要があり、どちらか一方を監護者として定める必要が生じます。
子の引き渡しや監護者指定の問題は、時間との勝負になることが少なくありません。子どもがどちらの親と生活している期間が長くなるかが、その後の親権判断に影響を与える場合もあるため、早期の対応が重要です。
感情的な対立から独断で行動してしまうと、裁判所から不利な評価を受けるおそれがあります。弁護士が早い段階で関与することで、適切な手続きを選択し、子どもの福祉を最優先にした主張を行うことが可能になります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、子の引き渡し請求や監護者指定の申立てを行う場合だけでなく、相手方から申立てを受けた場合の対応についてもご相談をお受けしています。子どもの監護を巡る問題でお悩みの方は、できるだけ早くご相談ください。なお、当事務所岡山オフィスでは、子どもが連れ去られた場合には、同時に面会交流の調停の申立てを行うことも推奨しております。
よくあるご質問(離婚問題Q&A)
Q.離婚するかどうか決めていなくても相談できますか。
A.はい、可能です。離婚を決意していない段階でのご相談は非常に多く、「今の状況で離婚した場合どうなるのか」「離婚以外に選択肢はあるのか」といった点を整理するために弁護士に相談される方も少なくありません。早い段階で情報を得ることで、後悔のない判断につながるケースも多くあります。
Q.相手が離婚に応じてくれない場合でも進められますか。
A.明確な離婚事由がなく、相手が離婚に応じない場合でも、家庭裁判所での調停や訴訟といった法的手続きを利用することで解決を図ることができます。話し合いが難しい場合には、無理に当事者同士で交渉を続けるのではなく、弁護士を介して進めることが重要です。
Q.子どもを連れて別居しても問題ありませんか。
A.ケースによって判断が異なります。子どもの安全確保や生活の安定のために必要な別居であれば正当と評価される場合もありますが、状況によっては後の親権争いで不利に評価されるおそれもあります。別居を検討する前に一度弁護士に相談することをおすすめします。
Q.養育費や婚姻費用は必ずもらえますか。
A.法律上、条件を満たせば請求することが可能ですが、実際に支払われるかどうかは取り決めの方法や手続きの進め方によって大きく左右されます。口約束で終わらせず、調停や公正証書など、法的に有効な形で取り決めることが重要です。
弁護士に相談するタイミングと解決までの流れ
離婚問題では、「もっと早く相談していればよかった」とおっしゃる方が非常に多くいらっしゃいます。感情的な対立が深まる前や、重要な判断を下す前に相談することで、選択肢を広げることができます。
【ご相談の流れ(概要)】
まずは初回無料相談にて、現在の状況やお悩みをお伺いします。その上で、法的な問題点や今後考えられる手続き、見通しについてご説明します。ご相談だけで解決する場合もあれば、交渉や調停、訴訟などの手続きに進む場合もあります。
ご依頼いただいた場合には、弁護士が相手方との窓口となり、必要に応じて書面作成や裁判所手続きを進めていきます。進捗状況については随時ご報告し、ご依頼者様の意向を確認しながら進めます。
離婚問題は、精神的な負担が大きく、判断力が低下してしまうこともあります。弁護士が関与することで、冷静な視点から状況を整理し、不要なトラブルを回避できる可能性が高まります。
離婚問題に関する弁護士費用
弁護士費用について不安を感じる方は少なくありません。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、ご依頼前に必ず費用について丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえでご依頼いただいております。
【離婚協議・交渉】
着手金 33万円(税込)
報酬金 標準報酬33万円+経済的利益の11%
【離婚調停】
着手金 38万5000円(税込)
報酬金 標準報酬38万5000円+経済的利益の11%
・婚姻費用費用調停や面会交流調停が別途継続した場合、追加着手金として1件あたり金55,000円を加算する。
・調停出廷手数料は、3回目まで着手金に含まれ、4回目より1調停あたり金1万0000万1000円加算する。但し、遠方の裁判所の場合には、1回目より場所により別途協議し、調停出廷費用を要する場合があります。
【離婚訴訟】
着手金 49万5000円(税込)(離婚の裁判からご依頼の場合)
報酬金 標準報酬49万5000円+経済的利益の11%
【離婚協議書(公正証書)の作成】
作成料 11万円~22万円(税込)
【離婚交渉サポート・調停サポート】
着手金 11万円~(税込)
その他、子の引き渡し請求、監護者指定、親権者変更、婚姻費用請求、養育費請求、面会交流調停などについては、事案に応じて別途費用をご案内いたします。
【具体例】
離婚調停を申し立て、調停が成立し離婚ができた場合、着手金38万5000円、報酬金38万5000円、合計77万円(税込)となります。
費用は事案の内容や難易度によって異なりますが、当事務所岡山オフィスでは「何にいくらかかるのか」をできる限り明確にお伝えすることを大切にしています。なお、分割払いなどについてもご相談ください。
お客様の声 Voice
086-237-6066
岡山オフィスの主なご相談エリア
岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、浅口市、和気町、早島町、里庄町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町など、岡山県内およびその他近隣地域