借金に関するご相談について
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 岡山オフィスでは多くの債務(借金)に関するご相談をお受けしております。
債務が増えて生活が苦しい、これ以上債務の返済を続けることができない、となった際にインターネット等でどうすればよいか、どのような方法があるかを調べる方も多いのではないでしょうか。
当事務所でも「ネットで検索して…。」、「HPを見て…。」とお電話をいただくことがよくあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、どのような相談内容であっても初回相談を無料で行っており、ご相談だけでも大丈夫ですので、お気軽にご相談いただけます。
借金は、気が付いたら返済できない額になっていたということが多くありますので、返済が生活を圧迫していたり、返済が遅れがちになっていたりする場合には、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスの弁護士は、これまでも債務の相談を多数お受けしており、状況によってご相談者様に適した債務整理の方法をお伝えすることが可能です。
また、借金に関する相談をしたけど怒られそうで怖い、ギャンブルが借金の理由ということで相談時に怒られたことがある、というお話を耳にすることがありますが、当事務所の弁護士は話しやすい雰囲気づくり、ご相談者様への寄り添いをモットーとしているため、安心してご相談いただけます。
債務整理には大きく分けて、「任意整理」、「破産手続」、「再生手続」があります。その他、法人の債務に関するご相談もお受けしておりますので、詳しい手続きの内容は弁護士にご相談ください。
上記の手続きの中でも、多く選択されているのが破産手続きです。これは、破産法第1条に「支払不能または債務超過にある債務者(借金をしている人)の財産等の清算に関する手続きを定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」とされており、簡単に言うと債権者と債務者の関係を調整し、換価した財産をもって債権者に公平な配当をし、債務者の経済的更生を目的とするものです。
しかし、ご相談者様の中には、預貯金や不動産などの財産が全くない状態でご相談に来られることが多いのが実情です。
その場合には、破産法216条1項で「破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続き開始の決定と同時に、破産手続きは医師の決定をしなければならない。」と規定されています。
つまり、破産財団を構成する財産すらない場合等には、破産手続開始と同時に破産手続きを廃止するという「同時廃止」という決定がなされます。
その後、債権者の意見等を聴取する期間を経て、特に問題がない場合には「免責許可(債務を免れる)」が出され、破産手続きはすべて終了となります。
ご自身の保有する財産がどこまで破産財団とみなされるのか、古い年式の自動車を所有しているが破産するとこれも清算されてしまうのか、などの事情にも弁護士が直接お話をお伺いして、適切なアドバイスをさせていただきます。
また、借金の主な原因がパチンコや競馬などのギャンブルである場合には、破産手続き自体ができないのではないかと考えている方も少なくありません。そのような場合でも、借入総額やご相談者様の状況をお伺いし、弁護士が適切な方法を選択し、そのメリットやデメリットについて説明させていただきます。
このように、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、豊富な経験と知識を有する弁護士がひとりひとりのお悩みを丁寧にお伺いし、その人に合った事件解決の方法を一緒に考えます。
誰にも相談できずに悩んでいる方、どこに相談してよいかわからない方、まずはお気軽に当事務所までお電話ください。
ひとりに悩まずに、新たな第一歩を、私たちと。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
代表弁護士 坪井 智之