弁護士ブログ

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調停を申し立てられた方へ

裁判所から届く茶封筒や「呼出状」の文字を見ると、心臓がドキッとして強い不安を感じますよね。

「裁判を起こされたの?」「これからどうなるんだろう」と焦る気持ちも無理はありません。

でも、安心してください!

「調停」はドラマで見るような「裁判(訴訟)」とは全く違います。

そもそも調停とは、裁判官が判決を下す裁判とは違い、裁判所を間に挟み、話し合いによってトラブルの解決を目指す手続です。

💡調停を申し立てられたら、まずやるべき3つのこと

書類が手元に届いたら、放置せずに以下のステップで確認を進めましょう。

①送られてきた書類の内容を確認する

同封されている「調停申立書」には、相手方がどのような主張をしていて、何を求めているかが記載されています。まずは相手の言い分を把握しましょう。

②期日(裁判所に行く日)を確認する

「呼出状」に第1回調停の指定日時が記載されています。指定された日時に指定の裁判所へ行く必要があります。仕事や病気など、やむを得ない事情で指定された第1回期日に出席できない場合は、すぐに裁判所に連絡をしてください。無断で欠席を続けると、相手方から訴訟を起こされたり、手続きによっては不利益を被るリスクがあります。

③答弁書の準備をする

裁判所からは、期日までに自分の言い分や反論を記載して提出する「答弁書」の提出が求められます。

💡調停を勧めるにあたっての注意点

調停委員は双方の言い分を中立な立場で聞きます。感情的な訴えよりも、客観的な事実や裏付けとなる証拠がある方が納得してもらいやすくなります。

また、調停は互いの譲り合いによって成立するため、あらかじめ自分の中で譲れないポイント・相手の提案を受け入れられる限界値を事前に整理しておき、証拠になりそうな資料も事前に準備しておくことが大切です。

弁護士に相談するメリットとして、法律的な観点から相手の主張の妥当性や、こちらが主張すべきポイントを明確にできます。

弁護士に依頼するとなれば、裁判所に提出する答弁書や主張書面などを、法的根拠に基づいて適切に作成でき、調停の場にも同席してもらえるので、プレッシャーから言いたいことが言えない!などが無くなり、代わりに意見を述べてもらうなど精神面でもサポートいたします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所岡山オフィスでは、初回相談無料となります。

事務所に行くのはハードルが高い、緊張するという方でも安心して相談ができるよう、お電話でのご相談やZoom等オンラインでのご相談もお受けしております。

今回は調停についてお話しましたが、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では刑事事件、交通事故、破産などの債務整理、相続トラブル、男女トラブルなど様々なご相談に対応しており、初回相談は30分無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

一人で悩まず、新たな一歩をわたしたちと。

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